2019-11-13 第200回国会 衆議院 文部科学委員会 第6号
これは実際に、例えば労基署が立入調査に入ったりとか、監督署がですね、そういった事例というのは結構あるんでしょうか、私学等で。
これは実際に、例えば労基署が立入調査に入ったりとか、監督署がですね、そういった事例というのは結構あるんでしょうか、私学等で。
ただ、そういう状況ではあったのでございますけれども、その時点で申し上げれば、今振り返りますと、私学等からお話が来ることもその時点ではほとんどございませんでした。また、退職を控えた後輩から、そういう具体の御相談を受けることもほとんどございませんでした。
当時は、私学等から私のところへお寄せいただくようなお話もほとんどございませんでしたし、また、退職者から相談を受けるといったようなことも余りございませんでした。
今臨時国会に法案提出するに当たって、改めて都道府県やあるいは私学等関係団体にお聞きしたところ、今国会で成立をもししていただければ、これは各都道府県、関係団体も周知徹底、準備ができるということを聞いた上での法案提出でございます。
私がまだあきらめていないと言う理由は、第三次の補正に何とかのっけていきたいなという希望と、それから、やはり私学等の経営者の皆さん方の思いを考えると、廃園にしなければいけないというせっぱ詰まった事情もあるわけですよね。 先般、予算委員会で私は大臣にもお聞きしたように、福島県の消えた幼稚園児、退園したり転園したり、休園中の幼稚園のお子様方が千人を超えておりましたよね。
一刻も早く復旧、そして被災地の私学等に対して国が全面的に後押しするというメッセージも出したい思いも込めて、三月よりこの法案作成に入りました。その上で、まずは衆議院に提出いたしまして、衆議院の文部科学委員会で筆頭理事同士で、何とかこれは委員長提案にできないだろうか、賛成とか反対とかいう性質のものではないだろうという形の模索を一か月以上行ってまいりました。
そして、間違いなく国立大学法人の運営交付金と私学等の経常費補助金がずっと減らされ続けてきたことは間違いない事実であります。そして、国際的に見ても本当にこれでいいのかという水準になると同時に、現状の部分でいいますと、経常的な要するに運営をするのに限界にもうほぼ来ているのではないかという現状認識は私たちもしております。
一方、教育者の場合ですが、これは公務員で教育者である場合と、それから私学等で教育者である場合と二つのケースがありますが、いずれも教育者につきましても、これは公務員と同様に一定の社会的な影響を与えるその可能性が強いということでございまして、公務員と同様の趣旨でこの地位利用についてはこれは禁止をすると、こういうことでございます。
それを受けまして、高等学校については、既に御報告をし、御審議に供しているとおりですが、中学校につきましては、高等学校が終わり、そして野田委員の御要請に沿ってさかのぼってさらに調査をした後になりましたので、一部私学等で調査の取りまとめに手間取り、大変遅くなって申しわけございませんでした。やっと調査結果の集計が出ましたので、きょうは、この場をかりて国会に御報告をさせていただきます。
そういう意味では、大体、これ田中角栄さんの時代でしょうか、一県一大学を造って、もちろん私学等あるところもございます。北海道ですと三つございますけれども、百人毎年医師を養成をしている。それがしっかり地域に定着しますれば、各県ともかなりの数字になっていたと思いますけれども、現実の話が、一つは、一番高いのは徳島でたしか二八二、指数的に申し上げれば。
同じく、別の参考人は、私学等に対する公的助成を正面から認める規定に憲法八十九条を改めることもよろしいのではないかとそれぞれ発言しているんです。
その辺で、この六年間のトレーニングというものができていくということは結構なことでありますが、これが卒業していくころに私学等でどんどん例えば増えていくというような見通し、その需給の見通しについてどの程度のことをお考えなのか、参考までにお聞かせをいただければと思います。
では、私学等に国の税金を支出しているのに、憲法違反という議論が起きないんだろうか、国会で議論が起きないんだろうかという点もありますね。だから、憲法九条だけじゃないんです。
この先生方の社会保障をどうするかという問題はかねてからお話ございますし、私学等の大学側の意見と我々の意見とは必ずしも一致していないわけでございまして、大学側の方の御意見としては、雇用保険等には入らないんだからそこから我々は除外をしてほしいという、こういう御指摘があるわけでございますけれども、我々の方といたしましては、いかなる職業であろうともやはり雇用保険には全部入ってくださいということをお願いをしているわけでございます
それから同時に、民間のいわゆる私学等が取っているような効率的な運営をやっていただこうということでありますし、国民の多様なニーズをしっかりと受け止めることができるということでいわゆる学校法人の形を取って、しかもこれは放送事業でございますからそれとの関連もございますので、こういう形を取らせていただくことが一番いいのではないかということで放送大学学園を特別な学校法人にしたわけでございます。
ただ、考え方によっては、それは労働省中心で、国立とは言えないまでも、何か労働省立的ではないかというような感じがしないこともないし、ただ、もっと考え方によっては、今第三セクター方式というのがございますが、特にこの場合には、埼玉県、行田市も非常に熱心で、また地方自治体が出している私学等においては、非常に地域性も言われて、地域の名前を冠した大学もあります。
御指摘のように、教員免許状を持たない者が教育現場に入ってくるということに対する違和感といいますか、そういうものがあるんではないかという御懸念は我々の方も十分抱いておるところでございますが、今の教育の現状を見たときに、やっぱりいろんな幅広い考え方が教育現場にも要るであろうということで、既に私学等ではそういうことをやって成功した例もあるわけでございます。
その中に、先ほどちょっと御指摘がありましたが、国立大学の拠点整備というのも入っておりまして、バイオ、生命科学等々、そうしたもの、あるいはまた私学等においても、先端的な学術をやっている私学についてはその事業を助成するというような形、それから、科研費についても思い切った助成をするということをこの中に織り込めております。
○輿石東君 今、局長の御説明を聞きますと、新たな測定単位として私学等の助成の問題は生徒の数、こういうふうにはっきりしてきたわけですけれども、そうしますと、後ほど文部省の方にもお聞きしますが、生徒が減ればその補助総額というのは当然減ってくる、こういうことになりますね。その点だけちょっと確認をお願いします。
現行の法人税法上でございますが、私学等学校法人でございますが、税法上は公益法人等という分類になってございます。これは、その活動が公益的な活動を目的としたものであるということで、営利活動を主として行います一般法人とは異なる性格を有しております。それに応じた課税関係を、課税のカテゴリーをつくっているわけでございます。
そして、これは例えば私学等を考えましても、まさに規制緩和という範嗜からとらえる部分を持っているわけであります。 根底をなす改革であることは、私は全く異論ございません。その上で、やはり同じような視点から進めなければならない部分もあることは事実だと思います。